2025年03月07日 1861号
【年金積立金をイスラエルに投資するな/厚労省年金局資金運用課に要請/東京・ZENKO北部】
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厚生労働省が所管するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)はイスラエル国債約2270億円、パレスチナ人の虐殺・民族浄化に関わる企業の株式約8740億円を保有している(24年3月末時点)。
ZENKO北部(東京)は2月21日、同省年金局資金運用課に対し、これら国債・株式の売却をGPIFに指示するよう要請した。
厚労省側は事前の回答で「長期的な収益を確保すること以外の価値判断に基づく運用はできない(他事考慮の禁止)」「特定の企業を投資対象にしたり投資対象から外したりすることは指示できない(個別銘柄選択の禁止)」とし、要請当日も同じ言葉を繰り返す。
要請団から「社会的・環境的効果との両立などの非財務的要素を考慮することは『他事考慮』に当たらない、とした昨年6月の閣議決定がある」「ノルウェーの政府系ファンドや英国最大の民間年金基金は投資を引き揚げている」「厚生年金保険法第79条の7に『所管大臣は、積立金の管理運用業務に関し法令違反があると認めるときは、業務改善に必要な措置をとるよう命ずることができる』とある。イスラエル投資は法令違反。GPIFに投資撤退を指示できるではないか」と指摘。
厚労省がまともに応答しないため、改めて交渉の場を設けるよう求めた。
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