【民主主義的社会主義運動 MDS 規約】
(Movement for Democratic Socialism)
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われわれは民主主義的社会主義の実現をめざす政治同盟である。われわれは既存の政治組織のすべてから独立した政治組織である。われわれは徹底した民主主義を組織原則とし、マルクス主義の理論・思想に学び、日本と世界の現状を分析し、民主主義的社会主義への変革の方向を具体化する。われわれは、職場・地域から民主的変革をすすめ、アジア、世界の民主主義的勢力と連帯し、二十一世紀に民主主義的社会主義社会を実現する。
第1章 同盟員
- 第1条
- 綱領・規約を認め、本組織に入って活動しようとするものは、同盟員となることができる。
- 第2条
- 加盟は、同盟員二名の推薦のもとに、基礎組織(支部)が審査、決定し、地区委員会の承認をうける。
- 第3条
- 同盟員は、支部会議に出席し、同盟費を納入し、決定事項を守り、組織の目的実現のために積極的に活動しなければならない。
- 第4条
- 同盟員は、マルクス主義の理論・思想を学習し、機関紙・誌を読み、組織の政策、方針への理解を深めなければならない。
- 第5条
- 1 同盟員は組織の方針決定について意見表明をおこない、提案する権利を持つ。また、選挙権、被選挙権を持つ。
- 2 同盟員は、いかなる機関の決定であれ納得のいかない場合、反対意見を表明し、行動を留保する権利を持つ。
- 第6条
- 1 脱退は支部に届け出れば自由にできる。
- 2 支部は脱退の事情を地区委員会に報告し、承認をえなければならない。
- 第7条
- 1 六ヵ月以上同盟費を納めず、活動に参加しない同盟員は、支部の決定により除籍することができる。
- 2 支部は除籍の事情を地区委員会に報告し、承認をえなければならない。
- 第8条
- 1 組織の名誉を傷つけ、同盟員としての資格に欠けると資格審議委員会が判断するものは、中央委員会出席者の三分の二以上の賛成によって除名することができる。
- 2 当該者は資格審議委員会、中央委員会に出席して弁明することができる。
第2章 組織
- 第9条
- 1 組織の最高決定機関は一年に一回開かれる大会であり、代議員をもって構成し、中央委員会が招集する。
- 2 代議員は地区単位で選出する。
- 3 代議員選出規定は中央委員会で決定する。
- 第10条
- 1 大会は、中央委員、中央指導委員、監査委員、資格審議委員、委員長、副委員長、書記長を選出し、活動方針を決定する。
- 2 綱領は、大会の代議員の三分の二以上の賛成によって変更できる。
- 第11条
- 中央委員の四分の一が要求した場合、臨時大会を開かねばならない。
- 第12条
- 大会から次の大会までの指導機関は中央委員会である。
- 第13条
- 中央委員会は少なくとも四ヵ月に一度開かねばならない。
- 第14条
- 1 中央指導委員会は組織の日常活動を指導、執行する。
- 2 中央指導委員会は委員長、副委員長、書記長、その他若干名で構成する。
- 3 中央指導委員会は少なくとも二週間に一回は開かねばならない。
- 第15条
- 基礎組織は支部であり、地域、職場、学園単位に三名以上の同盟員をもって構成する。
- 第16条
- 支部は支部委員長を選出する。必要に応じて支部委員会、班を置くことができる。
- 第17条
- 支部は原則として週一回会議を開き、決定事項、機関紙・誌を討議し、行動方針を意思統一しなければならない。
- 第18条
- 1 地区の指導機関として地区委員会を置く。
- 2 地区委員は地区総会で選出する。
- 3 地区委員会は中央委員会、中央指導委員会、地方委員会の指導のもとに活動する。
- 4 地区委員会は原則として週一回開かねばならない。
- 第19条
- 1 必要に応じて地方委員会、都道府県委員会を置くことができる。
- 2 各委員会は中央委員会、中央指導委員会の指導のもとに活動する。
- 3 各委員は各大会によって選出される。
- 第20条
- 財政活動監査のために監査委員会を置く。
- 第21条
- 機関の選出において女性を積極的に起用しなければならない。
第3章 財政
- 第22条
- 財政は同盟費、事業収入、寄付などでまかなう。
- 第23条
- 1 同盟費は月額前年所得税額の五%とする。ただし最低額三、〇〇〇円、最高額一五、〇〇〇円とする。
- 2 夏・冬に組織強化資金を集める。額は大会で決定する。
第4章 規約改正
- 第24条
- 本規約の改正は大会出席代議員の三分の二以上の賛成によっておこなう。
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